給特法改正について思うこと
2025年5月23日 12時30分教員給与特別措置法(給特法)改正案が、5月15日の衆院本会議で可決された。現在、基本給の4%分が支給されている教職調整額(残業手当に相当するもの)について、来年度から1%ずつ引き上げてくれるそうである。6年後には10%にするという。ただし、通常の残業手当ならばあるはずの割増率はない。時間外労働ならば、基本給の25%増しとすべきではなかろうか。
教員の1日の勤務時間(7時間45分)の1%は、4分39秒である。令和8年度、教職調整額は5%になるとして計算する。
7時間45分=465分
465分✕0.05=23.25分=23分15秒
教員は1か月あたり22日ほど働くから、残業手当はだいたい・・・
23分15秒✕22日=511分30秒
511分30秒=8時間31分30秒 ぶんくらい支払われる。
8時間31分30秒の残業手当を払うから、30時間くらい残業しろというのと同じではないか。
午前7時30分に出勤し、午後5時に帰れたとしても、1か月の超過勤務時間(残業)は、20時間を超えてしまうのに・・・・ 教職調整額が10%になったとしても、足りていないのが実情である。